定期借家とは
「定期借家」という制度があります。
マンションに投資しようと思っているのなら、覚えていて損はない制度です。
マンションの定期借家という制度には契約更新のサイクルが無いので、良く言えば借主はいつまでも更新料を払わず住めます。
貸主のメリットとしては、嫌な人には退去を求める事ができるので、借主の質を均一に高める事ができるという事ができます。
これもマンションに投資し、賃貸貸しを検討される方には、一つの投資のスタイルだと言えます。
法律の改正で借り易くなった
マンションの賃貸借契約には、「借地借家法」という法律が適用されます。
これは不動産の法律で全国共通のものですので、投資をしようと思っている人はしっかり覚えていてください。
これは、主に借主を保護するもので、今までの借家契約では、貸主から突然、「出て行って欲しい」とか、「更新することはできない」という申し入れがあった。
その申し入れに6ヵ月の期間や正当な事由が必要です。
借主は常に居住していたのであれば、突然貸主が変わっても新しい貸主に対して住み続けることを主張することができるものでしたが、これらの一部が平成12年3月に改正され、「更新がなく、契約を終了することができる」となりました。
考えようによっては、入居者が貸主に「期間満了になったから、出て行ってね」といわれたら、出て行かざるを得なく、入居者にとっては不利なことのように思われます。
入居者からしてみれば、そのような約束になっているものであれば、事前契約を結ばなければ良いのです。
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